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移動する局・移動しない局の免許状

先月は移動する局の再免許申請と移動しない局の変更申請を行っていた.紙の免許状はすでに来ているのだが,総務省の無線局免許情報検索には反映されていない.免許情報検索を利用するCGIや無線局情報の検索・表示ソフトで調べられた場合,この時点でQRVすると「ありがたい忠告」を頂くことになりかねないので,紙の免許状を掲載しておこう.上が移動する局,下が移動しない局の免許状だ.移動する局の4630kHzが10Wのままなのは,FT-857DMを入れたときの私の申請ミスで,電力を10Wのままにしていたのだ.これも直しておかないと….

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ところで,デジタルモードを運用したり新しい技適の無線機を導入する場合,変更申請になるのか変更届になるのか判別に迷う場合がある.こういう場合は行政に問い合わせるのが最良の手段なので近畿総通に電話で問い合わせてみた.条件は「移動しない局」限定なので,移動する局では事情が異なる場合があると思うが,近畿総通の回答要領は,
「免許状の記載内容に変更がある場合は”変更申請”,記載内容に変更がない場合は”変更届”になる」
とのことだった.
デジタルモードの運用の場合,今は電波形式が一括記載コードになっているので免許される範囲のすべての電波形式が包含されるので出力の変更や新たな周波数の追加がなければ免許状の記載内容に変更が生じないので”届”になる.1.9MHzのA1Aを3MAにする場合は”申請”になる.また,技適機種のトランシーバを追加する場合も免許状の内容に変更がなければ,”変更届”になるそうである.この間導入したIC-7600を追加する場合も,免許状の記載内容には変更が生じないので変更届で良いことになる.第1送信機としてIC-756で固定局の免許を申請した後,4630kHz-A1Aの追加(IC-756でも説明書によると送信できるのだが申請を忘れていた)と,各種デジタルモードの追加を行っているので免許状の記載内容には何ら変更はない.よって,もう使えるということになる.SSTVやEasyPal,MMVARIなどを使ってのデジタルモードの運用も遅滞なく届ればOKということだな.ちなみに電話口に出た総通の人から「”遅滞なく”というのは”運用する前に”ということではありませんから」と何度も念を押されたなぁ…^^;.
なお,保証認定の場合はこの限りではなく,移動する局の場合も免許証票の絡みがあるので迷った時は時局を管轄する総通の担当部署に質問するのが良いだろう.ただし,電話のマナーは守ってね(笑).(VX-8の増設時に総通に問い合わせたときは「証票が来るまで運用はできない」と言われた.質問内容が良くなかったのかもしれない…)

by buchi1201 | 2009-12-31 13:50 | 無線